障害者自立支援法

うつ病と家族の歩み

障害者自立支援法

  障害者自立支援法

通院医療費公費負担制度に変わる法律として、H18.4から施行されたのが
障害者自立支援法です。
 
 
 
 1.通院医療費公費負担制度→障害者自立支援法への移行
 
障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。

                           (厚生労働省ホームページより
 
 
通院医療費公費負担制度は、精神疾患者の対象でしたが、障害者自立支援法は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児とその枠はとても広くなっています。
 
 
 
 
2.医療費の給付
 
この制度を利用すると、自己負担分は10%になります。
 
通常2割〜3割負担の医療費が1割になるという事です。
 
 例
 
 国民健康保険・・・70%
 
自立支援・・・・・20%
 自己負担・・・・・10%
 
もちろん、診察代と、薬剤費療法に適用されますので、必ず申請しましょう。

 
申請に必要なもの @申請書(区市町村窓口にあります)
            A診断書
            B世帯を確認できるもの(被保険者証等の写し)
            C所得を確認できるもの
 
 
継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限が設定されています。
厚生労働省のサイトではこのように表現されている文章があります。
 
そして、うつ病はこの
「重度」になります。
また、医師が「集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者」は「継続」
になるので、基本的にうつ病は「重度かつ継続」になります。

上限は世帯の収入によって変わります。
市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方なら、5,000円まで
市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方なら、10,000円まで
市町村民税額(所得割)が20万円以上の世帯の方なら、20,000円まで
 
 
 
 
3.個人的な意見 
 
もし、世の中に良い法律、悪い法律があるなら、間違いなく後者だと思います。
この制度の移行により多くの人が負担が以前より増えることになります。
通院医療費公費負担制度は自己負担は0.5割でした。
上限があるとはいえ1割になりました。
 
正直、私達よりもこの法律で苦しむ人たちがいます。
ここに書ききれないくらいです。
Yahoo!やGoogleで
「障害者自立支援法 問題点」などで調べてみてください。 
 
多くの団体が反対しました・・・が、法案成立に有利な統計ばかりか、データの間違えがあったにもかかわらず、可決されてしまいました。
 
国民の声は届かないのでしょうか?
 
 
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